高校授業料無償化の所得制限に迷う?徹底解説でお悩み解消

高校授業料無償化

高校授業料無償化制度の概要

2020年4月から、高等学校等の授業料が無償化されることになりました。この制度の概要について、詳しく見ていきましょう。
まず、この無償化制度の対象となるのは、公立高校、私立高校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部に在籍する生徒です。国公立高校の授業料は完全無償化されますが、私立高校については、上限額までの支援がなされます。
具体的には、私立高校の授業料が年間267,000円以下の場合は、全額が無償化されます。一方、年間267,000円を超える場合は、その超過額について自己負担が必要となります。ただし、世帯の所得に応じて、自己負担分の一部が補助されることになっています。
この無償化制度は、対象生徒全員に一律に適用されるわけではなく、世帯の所得水準によって支援額が変わります。一定の所得制限が設けられており、その基準については後ほど詳しく説明します。
また、この制度は、高等学校等に在籍する生徒の保護者を対象としており、生徒本人の所得は考慮されません。つまり、生徒が一人暮らしをしていたり、アルバイト収入がある場合でも、世帯の所得水準が基準を満たしていれば、支援の対象となります。
さらに、この無償化制度は、授業料以外の費用、例えば、教科書代や制服代、部活動費などについては対象外となります。これらの費用は、引き続き保護者の負担となります。

所得制限の適用基準と条件

高校授業料無償化制度では、世帯の所得水準に応じて支援額が決まるため、その適用基準と条件について詳しく見ていきましょう。
まず、所得制限の基準となるのは、生活保護の収入基準と同じ、「市町村民税非課税世帯」です。具体的には、前年の世帯全体の合計所得金額が、単身世帯で約137万円、4人世帯で約297万円未満であることが条件となります。
この基準に該当する世帯については、私立高校の授業料について、全額が無償化されます。一方、所得が基準を超える世帯については、所得に応じて自己負担額が変わってきます。世帯年収が約420万円までの世帯には、一部補助が適用されます。
具体的な計算方法は少し複雑ですが、簡単に言えば、世帯の総所得金額から一定の控除額を差し引いた金額が基準となります。例えば、4人世帯の場合、総所得金額から、基礎控除(48万円)、配偶者控除(38万円)、扶養控除(33万円×2人)が差し引かれ、残った金額が判定に使われます。
また、所得制限の適用にあたっては、前年の課税所得が基準となりますが、失業や災害などで現在の所得が大幅に下がっている場合は、再審査の申請を行えば、現年度の所得で判断してもらえます。
さらに、単身で進学する生徒の場合は、保護者の所得ではなく、生徒本人の所得が基準となります。アルバイトなどで一定の収入がある生徒については、自己負担額が発生する可能性があるので注意が必要です。
このように、高校授業料無償化制度の所得制限には、いくつかの細かい条件がありますが、基本的には、世帯の所得水準に応じて支援額が決まる仕組みになっています。自分の世帯状況に合わせて、上手に制度を活用していきましょう。

最後に

高校授業料無償化制度の概要と、所得制限の基準について、詳しく説明してきました。
この制度は、教育の機会均等を図る大変重要な取り組みですが、所得基準や計算方法が複雑なため、多くの人が理解に苦しんでいるのが実情かもしれません。
しかし、一人一人の状況に応じて、上手に制度を活用していくことが何より大切です。例えば、世帯の収入が基準ギリギリの場合は、再審査の申請を行うなど、柔軟な対応も可能です。また、アルバイト収入のある生徒については、保護者の所得だけでなく、本人の所得も考慮する必要があります。
このように、細かな条件にも留意しながら、自分の状況に合わせて、この制度を最大限活用していくことが重要です。分からないことがあれば、遠慮なく学校や行政に問い合わせましょう。きっとあなたのお悩みは解消できるはずです。
タイトルとURLをコピーしました